市民的及び政治的権利に関する国際規約 (国際人権規約-B規約)

第二条
1. この規約の各締約国は、その領域内にあり、かつ、その管轄の下にあるすべての個人に対し、人種、皮膚の色、性、言語、宗教、政治的意見、国民的若しくは社会的出身、財産、出生又は他の地位等によるいかなる差別もなしにこの規約において認められる権利を尊重し及び確保することを約束する。


2. この規約の各締約国は、立法措置がまだとられていない場合には、この規約において認められる権利を実現するために必要な立法措置その他の措置をとるため、自国の憲法上の手続及びこの規約の規定に従って必要な行動をとることを約束する。


3. この規約の各締約国は、次のことを約束する。



(a) この規約において認められる権利又は自由を侵害された者が、公的資格で行動する者によりその侵害が行われた場合にも、効果的な救済措置を受けることを確保すること。



(b) 救済措置を求める者の権利が権限のある司法上、行政上若しくは立法上の機関又は国の法制で定める他の権限のある機関によって決定されることを確保すること及び司法上の救済措置の可能性を発展させること。



(c) 救済措置が与えられる場合に権限のある機関によって執行されることを確保すること。

第七条

何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは品位を傷つける取扱い若しくは刑罰を受けない 特に、何人も、その自由な同意なしに医学的又は科学的実験を受けない。

第八条
1. 何人も、奴隷の状態に置かれない。あらゆる形態の奴隷制度及び奴隷取引は、禁止する。

第九条
1. すべての者は、身体の自由及び安全についての権利を有する。何人も、恣意的に逮捕され又は抑留されない。何人も、法律で定める理由及び手続きによらない限り、その自由を奪われない。

第十条
1. 自由を奪われたすべての者は、人道的にかつ人間の固有の尊厳を尊重して、取り扱われる。