日本国憲法(抜粋)

第十八条

奴隷的拘束及び苦役からの自由


何人も、いかなる奴隷的拘束を受けない。又、犯罪に困る処罰の場合を除いては、その意に反する苦役に服させられない。

第二十一条

集会・結社・表現の自由、通信の秘密

1. 集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。


2. 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

第二十五条

生存権、国の社会的使命

1. すべての国民は、健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を有する。


2. 国は、すべての生活部面について、社会福祉、社会保障及び公衆衛生の向上及び増進に努めなければならない。

第三十四条

抑留・拘禁の要件、不法拘禁に対する保障


何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与えなければ、抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、抑留又は拘禁されず、要求があれば、その理由は、直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。