世界人権宣言

第三条
すべて人は、生命、自由及び身体の安全に対する権利を有する。

第四条
何人も、奴隷にされ、又は苦役に服することはない。奴隷制度及び奴隷売買は、いかなる形においても禁ずる。

第五条
何人も、拷問又は残虐な、非人道的な若しくは屈辱的取扱若しくは刑罰を受けることはない。

第六条
すべての人は、いかなる場合においても、法の下において、人として認められる権利を有する。

第七条
すべての人は、法の下において平等であり、また、いかなる差別もなしに法の平等な保護を受ける権利を有する。すべての人は、この宣言に違反するいかなる差別に対しても、また、そのような差別をそそのかすいかなる行為に対しても、平等な保護を受ける権利を有する。

第十二条
何人も、自己の私事、家族、家庭若しくは通信に対して、ほしいままに交渉され、又は名誉及び信用に対して攻撃を受けることはない。人はすべて、このような交渉又は攻撃に対して法の保護を受ける権利を有する。